


悪臭防止法とは、事業活動として生産、加工などを行いその為に排出される臭気に対する必要な規正を行い、また、悪臭防止対策を推進させることにより、地域住民の生活環境を保全する事と環境に対する配慮を目的としている法律です。規正地域内※の事業主や事業関係者の大小に関わらず、近隣住民への生活環境を損なわない様に、事業主や事業関係者は、悪臭の防止に努める責務があります。また行政の指示や勧告に従わない場合は、厳しい法的処罰も与えられるのです。
※悪臭の排出規制対象地域は、各都道府県知事等が指定。(環境省悪臭防止法より引用)

- 第一章 総則
- (目的)
- 第一条
- この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭 防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
- (定義)
- 第二条
- この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。
- 2. この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。
- 第二章 規制等
- (規制地域)
- 第三条
- 都道府県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。
- (規制基準)
- 第四条
- 都道府県知事は、規制地域について、その自然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。
- 一、事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準環境省令で定める範囲内において、大気中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
- 二、事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪 臭物質の流量又は排出気体中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
- 三、事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。
- 2. 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めることができる。
- 一、事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準環境省令で定める範囲内において、大気の臭気指数の許容限度として定めること。
- 二、事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、臭気排出強度(排出気体の臭気指数及び流量を基礎として算定される値をいう。第十二条において同じ。)又は排出気体の臭気指数の許容限度として定めること。
- 三、事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水の臭気指数の許容限度として定めること。
- (規制基準の遵守義務)
- 第七条
- 規制地域内に事業場を設置している者は、当該規制地域についての規制基準を遵守しなければならない。
- (改善勧告及び改善命令)
- 第八条
- 市町村長は、規制地域内の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、相当の期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、悪臭原因物を発生させている施設の運用の改善、悪臭原因物の排出防止設備の改良その他悪臭原因物の排出を減少させるための措置を執るべきことを勧告することができる。
- 2. 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
- 3. 前項の規定による措置は、当該事業場の存する地域が規制地域となつた日から一年間は当該事業場を設置している者について、当該事業場において発生する悪臭原因物の排出についての規制基準が新たに設けられた日から一年間は当該事業場を設置している者の当該悪臭原因物の排出について、とることができない。
- 4. 第二項の規定による措置は、当該事業場において発生する悪臭原因物の排出についての規制基準が強化されたときは、その日から一年間、その排出が強化される前の規制基準に適合している場合について、とることができない。
- 5. 市町村長は、小規模の事業者に対して第一項又は第二項の規定による措置を執るときは、その者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならない。
- 第四章 雑則
- (報告及び検査)
- 第二十条
- 市町村長は、第八条第一項若しくは第二項又は第十条第三項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、当該事業場を設置している者に対し、悪臭原因物を発生させている施設の運用の状況、悪臭原因物の排出防止設備の設置の状況、事業場における事故の状況及び事故時の応急措置その他悪臭の防止に関し必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該事業場に立ち入り、悪臭の防止に関し、悪臭原因物を発生させている施設その他の物件を検査させることができる。
- 2. 環境大臣は、試験検査事務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定機関に対し、試験検査事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定機関の事務所に立ち入り、試験検査事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 3. 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 4. 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の為に認められたものと解釈してはならない。
- 第五章 罰則
- 第二十五条
- 第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第二十九条
- 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。













