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店舗排気脱臭システム|ハイキクリーン
悪臭の事例

最近の傾向として、大半を占めていた畜産農業や工場からの悪臭への苦情件数は減少傾向にあり、変わって、飲食店やサービス業への悪臭苦情件数が増加しています。ここでは、実際に悪臭防止法の対象になってしまった実例をご紹介しています。悪臭として、苦情の申し立てをされた内容から、処理、指導へそして、原因までを 個人店舗から食品工場など五つの実例を掲載しています。

※ 環境省「悪臭苦情対応事例集」より引用(平成15年3月)

苦情件数の推移
事例@ (焼鳥屋)
【対象事業場の概要】
業 種:飲食店(焼鳥屋)
規 模:従業員 8名
主な設備:焼鳥用グリル
排出口口径:40cm×20cm
面 積 等:3階建てビル
高さ:3階屋上(12m)
用途地域:商業地域
悪臭対策:オイルフィルター(厨房)、電気集塵機(屋上)

《苦情内容》

最近の傾向として、大半を占めていた畜産農業や工場からの悪臭への苦情件数は減少傾向にあり、変わって、飲食店やサービス業への悪臭苦情件数が増加しています。ここでは、実際に悪臭防止法の対象になってしまった実例をご紹介しています。悪臭として、苦情の申し立てをされた内容から、処理、指導へそして、原因までを 個人店舗から食品工場など五つの実例を掲載しています。

《処理及び指導状況等》

平成12年9月上旬 苦情受付 9月上旬 保健所と共同で調査 苦情申し立て者は焼鳥屋隣のマンション6階に居住している。焼鳥屋を調査したところ、悪臭対策としてオイルフィルターおよび水洗 スクラバーが設置されていた。しかし、水洗スクラバーの排気口が苦情者 の住居に近い場所に設置されていた。このため、焼鳥屋に対して、水洗スクラバーからの排気口を申し立て者の反対方向にするよう指導した。苦情申し立て者は焼鳥屋に対しても直接に苦情を呈していたため、焼鳥屋は煙と臭気の問題を把握していた。このため、焼鳥屋は早急に改善を検討することを約束した。 9月下旬 焼鳥屋の改善工事スクラバーの排気口位置の変更工事完了。 保健所から苦情申し立て者に改善について報告し、了解を得た。
平成13年6月焼鳥屋の自主的な改善工事スクラバーでは煙の除去が不十分だったため、焼鳥屋は自主的にスクラ バーから電気集塵機に取り替えた。

《原 因》

本件は、店舗の開店にあたり保健所が脱臭装置の設置を指導していたため、厨房のオイルフィル ターとあわせて、屋上にスクラバー式の脱臭装置を設置していた。しかし、スクラバーの排気口が3階建てビル屋上の苦情申し立て者の住居近くになっており、ま た、水洗式スクラバー装置の脱臭性能も不十分だったことから苦情となった。

事例A (食品製造工場)
【対象事業場の概要】
業 種:食品製造業
基準値:敷地境界 臭気濃度 15
規 模:従業員 25名 排出口 臭気濃度500
主な設備:回転釜、流し台、コールドテーブル 約0.5m
排出口口径:約0.5m
面積等:敷地335.6?
高さ:12.13m
最大建物高:9.8m
用途地域:近隣商業地域

《苦情内容》

食品工場からにんにくのにおいがする。
強い臭いなので気分が悪くなる。
工場から臭いが出ないよう対策を指導してほしい。

《処理及び指導状況等》

平成13年7月 苦情受付
工場立入
・ ダクトからにんにくの臭いを排出していることを確認。
・ 脱臭装置の設置、製造工程の変更等の改善策を指導。

8月 工場立入
・ 改善状況の調査
・ 工場側は改善を検討中と回答

9月 工場近隣の複数の住民から苦情臭気測定実施

10月 臭気測定結果通知
・ 改善計画を再度指示
・ 工場側は脱臭装置の設置を検討中と回答

14年1月 工場立入
・前回の指導(10月)に対し文書による回答を指示 工場側からの回答(資料参照)
・にんにくを炒める工程を廃止し、調理済みにんにくを購入する。
・この対応により、臭気は大幅に改善した。

《原 因》

週に3〜4日、午前中に2階の作業場で3kgの生にんにくをみじん切りにした上で炒める作業を行っていた。この時発生した臭いはダクトにより屋上から排気していたが、脱臭装置は 未設置であった。
この排気された臭いが悪臭の原因であった。

事例B (コーヒー豆焙煎工場)
【対象事業場の概要】
業 種:コーヒー豆焙煎工場
基準値:敷地境界 臭気濃度 15
規 模:従業員 30名 排出口 臭気濃度 500
主な設備:焙煎釜
排出口口径:各0.2m
面積等:敷地 115?
高さ:16、14.12mの3本
最大建物高:3階建て
用途地域:商業地域
悪臭対策:白金触媒燃焼装置

《苦情内容》

工場の隣にある6階建てビルの5階、6階の各テナントから、コーヒー豆焙煎時の煙突から出る白い煙とそのコーヒー臭が事務所に入ってきて気持ちが悪くなるため、どうにかしてほしい。

《処理及び指導状況等》

平成13年4月 苦情受付
現地調査及び工場立ち入り調査
・各テナントは入居時期は異なるものの、入居以来、毎日コーヒー臭で困っていた。
・工場側に苦情があったことを伝え、改善を強く指導した。

5月 工場側の対応
・白金触媒装置の制御盤の確認及びオーバーホールを実施した。

7月 6階テナントより苦情
ビル所有者から行政に相談
・夏になり、テナントがエアコンを稼働させたところ、ビル壁面のエアコン吸気口から臭気が入ってくることが判明した。一時的に、この吸気口を閉めているものの、機械が故障する懸念がある。
・吸気口の位置の変更も検討するが、費用負担とビル衛生管理法との兼ね合いもあり難しい。
・ 工場と直接交渉する。

9月 ビル所有者と工場との話し合い
・工場側が全面的に改善することとなった。

10月 臭気測定実施(1回目)
・ 改善前の状況把握のため。

11月 工場の改善工事開始
・ 脱臭装置の設置及びダクトの改造を実施。

14年2月 臭気測定実施(2回目)
・ 改善後の状況把握のため。

6月 臭気測定実施(3回目)
・改善効果の状況確認のため。

《原 因》

工場は平成11年1月頃に白金触媒装置のオーバーホールを実施し、その結果として触媒装置に亀裂があり性能が低下していることを知っていた。

事例C (食品加工製造)
【対象事業場の概要】
業 種:飲食店用材料製造業
規 模:従業員 4〜5人
面積等:平屋建て
用途地域:第1種住居地域
悪臭対策:消臭剤変更

《苦情内容》

にんにくの臭いとしょうがの臭いが下水管から上がってきて、その臭いで困っている。

《処理及び指導状況等》

平成13年7月 苦情受付
立入調査
・当事業場では、飲食店のタレを造っている。
・乾燥したスライスのにんにくを水で戻し、しょうがを剥いている。にんにくを戻した水が臭うので消臭剤を入れて下水に流している。
・臭いの苦情があった旨を伝え、検討を依頼した。

下水道局に下水道管の系統などの調査を依頼

現場調査
・苦情申立者は対象事業場から約150m程離れている。
・下水道管が工場の近くから始まり途中数軒の住宅の排水を集めながら苦情者宅の前を通り、下流へ流れていることが分かった。

10月 事業場からの検討報告結果
・悪臭物質の消臭方法として分解(化学分解、生物分解、熱等による物理的分解)、中和、吸着、マスキング等の消臭方法について試験を実施した結果、塩素系漂白成分による酸化分解により消臭可能なことが分かった。

11月 改善内容報告受領
・ にんにくを戻した水に塩素系漂白成分の消臭剤を加えて1時間程度経ってから放流するように作業工程を改善した。

《原 因》

本件はにんにくを戻した水から悪臭が出るため消臭剤と一緒に排水していた。しかし、にんにく成分に適した消臭剤を使っていなかったことと消臭剤による分解時間が不十分だったことで苦情となった。

事例D (ゴム印製造機)
【対象事業場の概要】
業 種:印鑑(製造)販売店
規 模:従業員 3名
主な設備:ゴム印製造機
排出口口径:10cmφ
面積等:店舗20?、作業場10?
高さ:地上10cm
最大建物高:6階建て
用途地域:商業地域
悪臭対策:活性炭吸着

《苦情内容》

隣のはんこ屋から断続的に悪臭が発生し、その臭いが店内に入ってくる。しかも、その臭いが強く、店の中に臭いがこもってしまう。臭いがこもってしまうと、自分が経営する飲食店の営業に影響する。何とか臭いをなくしてほしい。

《処理及び指導状況等》

平成14年 9月 苦情受付
現地調査
・はんこ屋(1階)では、印鑑製造機を導入にあたり、機械の販売店から臭いは問題にならないと言われたので、新型の機械を導入した。このため、はんこ屋自身が脱臭装置を設置することに難色を示した。
・機械を販売した業者に連絡をし、脱臭装置の設置について指導した。
・機械を販売した事業者では、脱臭装置のメーカーに相談し、活性炭によ る脱臭装置を取り付けることとした。

平成14年10月 活性炭による脱臭装置設置。
・なお、はんこ屋と機械を販売した事業者の話し合いの結果、脱臭装置の 設置費用は、はんこ屋が負担した。

《原 因》

印鑑販売店では、注文に応じゴム印を製造している。ゴム印の製造時間短縮のため、レーザーによる新型のゴム印製造機を導入したところ、ゴム印の製造過程で強い刺激臭が発生した。その排気を入居しているビルの裏側1階に排出していた。しかし、その場所には隣のビルに入居している飲食店の開口部があり、その開口部から飲食店内に臭いが流入し苦情となった。
ゴム印製造機はアメリカ製で、ゴム板にレーザーを照射し、ゴム印を製造するものである。機械そのものにも2種類の不織布のフィルターが取り付けられており、機械の販売店の話ではそれで脱臭は十分との説明だった。しかし、実際には刻印時に出る粉じんは除去できるものの、臭気は除去できていなかった。なお、ゴム印製造機の使用頻度は1日1〜2時間程度である。


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